福祉用具
太宰府市社会福祉協議会では、介護保険利用開始までの期間や入院・入所中の方の一時帰宅の際などにご利用いただけるよう車いすの貸出しを行っています。
【貸出しできる物品】
- 車いす(大人用・子ども用)
【こんな方が利用できます】
- 太宰府市内にお住まいで一時的に車いすを必要とする方
※ただし、介護保険や障害者福祉等の制度で用具の給付や貸出しが受けられる方については、そちらが優先されます。
【こんな時に利用できます】
- 一時退院や外泊などにより、短期的に家庭で介護をすることになったとき
- 介護が必要な方と一緒に病院や行楽に行くとき
- 骨折などの怪我で一時的に福祉用具が必要になったとき など
【利用期間について】
原則1ヵ月以内
※1ヵ月を超えて利用する場合は、更新手続きが必要です。最長6ヵ月までご利用いただけます。
【利用料について】
利用料は無料です。
【利用の手続きについて】
- 印鑑をご持参の上、社会福祉協議会窓口までお越しください。
- 借用申請書を記入し、貸出しの手続きをしてください。
- 1ヵ月を超えてご利用の場合は、1ヵ月ごとに社会福祉協議会の窓口で書類を記入し、更新の手続きをしてください。印鑑は毎回必要です。
- 返却期限を守り、社会福祉協議会窓口までご返却をお願いします。
【利用にあたって注意していただきたいこと】
- 車いすを改造したり、個人の住所や名前を記入したりしないでください。
- 無断で利用者本人以外に貸さないでください。
- 病院や施設で利用しないでください。
- 1ヵ月ごとの更新手続きを必ず行なってください。また、借用期間を守ってお返しください。
- 福祉用具を故意または過失により破損したときは、修理費を負担してください。
- 福祉用具の利用に際し発生した事故については、社会福祉協議会は一切の責任を負いません。