福祉バスの運行について
社会福祉を目的とした事業(交流、研修を含む)やボランティア活動に対し、社協の福祉バス(マイクロバス)を運行しています。
利用団体及び運行目的
1 次に掲げる市内の団体または組織とします。
(1) 自治会
(2) 社会福祉法人
(3) 福祉団体
(4) 行政(太宰府市の関係機関等を含む)
(5) その他、会長が必要と認めるもの
2 次に掲げる活動に限り利用できます。
(1) 高齢者、障がい者及び子育て支援に関する活動
(2) 小地域福祉活動
(3) 災害ボランティア活動
(4) その他、会長が必要と認める福祉活動
| 乗車人員 | 12名~27名(正座席21、補助席6) |
| 運行日 | 通年(年末年始及び法定点検並びに修理を要する日を除く) |
| 運行時間 | 午前8時30分から午後5時00分 (太宰府市総合福祉センターを起点・終点とします) |
| 利用申請 | ・利用月の3ヵ月前の1日から仮予約可能です ※月初1日が「土曜・日曜・祝日」にあたる場合は、翌営業日の8:30から予約開始 (例:6月25日(木)予約した場合は、3月2日(月)8:30より) ・申請書一式(様式1~3)の提出は利用予定日の14日前まで ※申請書は下記よりダウンロードできます。 利用申請書(様式1) (PDF) (Excel) 行程表 (様式2) (PDF) (Excel) 利用者名簿(様式3) (PDF) (Excel) 行程表記入例 (PDF) |
| 座席表 | 座席表のダウンロード(PDF) |
【留意事項】
1 この申請書の提出は、利用予定日の14日前迄。
2 福祉バスの運行時間は、太宰府市総合福祉センターを起点・終点として、午前8時30分から午後5時とする。
3 利用団体でガソリン満タン返還、有料道路通行料金・駐車場料金等の実費は負担すること。
4 目的地(各行先)での福祉バス駐車場の確保(予約が必要な場合は予約を含む)
5 利用者は、車内での飲酒・喫煙、福祉バスの利用目的及び目的地の変更をしてはならない。
6 予定の運行時間を超えるなど不測の事態が生じる場合、利用団体は本会へ速やかに連絡しなければならない。
7 福祉バス利用許可決定通知後において、天候及び福祉バスの故障、又は緊急やむを得ない事由により運行が困難となったときは、その利用許可を取り消し又は変更する場合がある。これにより生じる損害等について、本会は、その責任を負わないものとする。
8 損害賠償等
(ア) 福祉バスの運転中の事故により生じた損害賠償は、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の補償の範囲とする。
(イ) 福祉バス利用者の違反行為により関係者が負傷又は死亡した場合、本会は、その責任を負わないものとする。
(ウ) 福祉バス利用者が故意により車両に破損又は損傷を生じさせたときは、当該利用者はその弁償責任を負うものとする。
9 やむを得ず運行をキャンセルされる場合は、運行日を含め3日前(日・祝日を除く)までにご連絡ください。
<乗降口 ステップ部>
※ステップは床上15㎝です。















