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生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことで、その経済的自立及び生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

【実施主体】
福岡県社会福祉協議会

【貸付対象】
資金種類に応じて、次の世帯を貸付対象としています。

○低所得者世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

○障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯

○高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯

○失業者世帯
生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯

【生活福祉資金貸付条件等】
資金の貸付については、資金の種類ごとに、要件、限度額等それぞれの用途に応じて行っています。
※他の制度の支援が受けられる場合は、そちらが優先となります。
※資金の種類によって対象や貸付条件が異なります。詳細については本会までお問い合わせください。
※貸付条件に当てはまる場合でも、返済能力等の状況により貸付が受けられない場合があります。
※貸付にあたっては、福岡県社会福祉協議会が審査を行います。

【貸付のご相談】
太宰府市社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:092-923-3230)
※ご相談の際は必ず事前にご連絡ください。

お気軽にお問合せください。 TEL 092-923-3230 受付時間 8:30 - 17:00

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